埼玉の二子山登山で岩場で墜落事故を起こし、重傷を負った登山者が、岩場の管理者である町とクライミング協会に慰謝料の請求を求めて訴訟したとの事。
細かい状況や経緯は不明の為、軽はずみな事は言えませんが、登山に管理責任は問えないんじゃないかと。
鎖場の鎖設置や階段、登山道の整備は町がやったものだとしても、安全を担保する性格のものではないでしょう。
街中の公園の遊具の管理とはわけが違うし、命がかかる登山の安全担保はあくまでも登山者の自己責任だと思うのですが。
そうしないと落石の責任も管理者に問われる事になってしまいそうです。
状況が登山道の柵が腐っていて、寄りかかったら転落した、とかいう場合だと話は微妙になってくるかと。
しかしながら安全のため設置された柵の管理責任を問われるくらいなら、いっそのこと柵なんぞ設置しない方がよい、という事になりかねません。
管理下にある自然は管理者によってその安全が担保されるのか、これから裁判となるもようです。
軽装で富士山に登る連中や、熟年グループの無理な登山が多いようですが、登山はやはり自己責任が大原則ではないでしょうか。
ここで一首献上
山行や 高みに至る 責任は
こだまの如く 吾に帰れり
詠み人知らず